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第25回 してはならぬ二十箇条

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   またまた二つの雑誌を並べてみた。ほんとうは貴重な史料なのでこんなふうに開いて痛めるリスクを与えたくはないのだが、現物を見てもらうには、ま、致し方ないというところかな。ということで、本題に入ります。  これは前回紹介した両誌の明治41年7月に発行した号のそれぞれのとある頁である。『家庭之友』には「母親のしてはならぬ事(二十四ヶ条)」、そして『婦人之友』には「主人のしてはならぬ事(二十箇条)」というよく似た記事が載っているのだ。二誌を並行して編輯・発行していた羽仁もと子ならではのお遊びとも思えるので、こちらも遊んでみたい。  まずは左側の『家庭之友』の「母親のしてはならぬ事(二十四ヶ条)」という記事である。写真では見にくいだろうから、以下に記事を転載する。仮名遣いなどは最小限ではあるが、現代風に改めておいた。 **************************************        母親のしてはならぬ事(二十ヶ条) 一、子供の中のある一人を偏り愛してはならぬ事。 二、少しぐらい言うことを聴かぬとて、いちいち子供を責めたててはならぬ事。 三、愛を含んで厳格にするのはよいけれど、ガミガミと小言をいってはならぬ事。 四、何故にその事の悪いかを教えずに、一方的に子供をおどしつけてはならぬ事。 五、早速に実行の出来ないことを子供に約束してはならぬ事。 六、子供を召使のみ任せて置いてはならぬ事。 七、子供を驚かすようなことをしてはならぬ事。 八、子供を叱り、または懲らしめる場合に、怒りを以てしてはならぬ事。 九、同じく子供を叱り、または懲らしめる場合に子供を辱(はずかし)めてはならぬ事。 十、喰い過ぎをさせてはならぬ事。 十一、子供のいろいろな質問に対して、飽きたり五月蠅(うるさ)がったりしてはならぬ事。 十二、子供の自信を傷つけるようなことをしてはならぬ事。出来るだけ自信を養わせるように勇気づけてやらねばならぬ事。 十三、子供がなにかしようとする時に、それを貶(けな)したり妨げたりしてはならぬ事。むしろどうしたらそれを能くすることが出来るかについて教え導いてやらねばならぬ事。 十四、子供の教育に関して、みだりに父親の意見にさからってはならぬ事。 十五、太陽の光、新鮮なる空気の中に、子供を出すことを忘れてはならぬ事。 十六、子供が日に焼けるのを恐れてはならぬ

第24回 羽仁もと子と二つの雑誌

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 似たような雑誌を並べてみた。左側は『家庭之友』、そして右側は『婦人之友』だ。『家庭之友』の上端には「羽仁吉一もと子編輯」と書いてあり、『婦人之友』のほうには羽仁もと子編輯となっている。で、発行日は『家庭之友』が明治41年7月3日、『婦人之友』が明治41年7月15日となっている。それで双方の編輯者に羽仁もと子の名があるというところにまずは注目してほしい。  羽仁もと子についてはすでに『 校則なんて大嫌い! 学校文化史のおきみやげ 』(公益社団法人福岡県人権研究所)で「羽仁もと子 家計簿がかちとったもの」という項で紹介した。そこでこの二つの雑誌について「そして、二人で出版社を始めた。最初は『家庭之友』といい、やがて『婦人之友』と改称した雑誌を編集・発行することになったのである」と説明したのであるが、この一文は訂正させてほしい。なぜならばこの書き方はまちがっていたからである。  まちがいというより新しい発見だった。それまで、本家本元の婦人之友社のホームページでも『婦人之友』は『家庭之友』を改題したものだと書かれているし、創業も1903(明治36)年と書いてあるからだ。  しかし、『家庭之友』は当初内外出版協会というところから発行されていた。この出版社は婦人之友社の前身ではない。この内外出版協会というのは山縣悌三郎という人物が経営していた出版社で、そこへ羽仁もと子の夫の吉一が訪ねてきた。「妻のもと子に適当な賃仕事(ジヨブ、ウアーク。たぶんjobworkのこと)をくれないか」という頼みごとであった。で、山縣はもと子が報知新聞に書いた家庭に関する記事を見て気に入り、毎月30円の給与で新しい雑誌『家庭之友』の発行をさせたということだった。なので、編集室は山縣邸にあった内外出版協会ではなく、羽仁の私宅においたのであった。  そうして数年が経ち、羽仁夫妻は独立したくなり、明治41年1月に家庭之友社という出版社を作って『婦人之友』を発行し、『家庭之友』は内外出版協会から発行する、編集室は何れも羽仁邸というややこしいことをしていた。そして、明治42年1月から内外出版協会から離れ『婦人之友』のほうのみを発行することにした。『家庭之友』は内外出版協会がしばらく発行し続けたが、やはり羽仁もと子のセンスは継承できず廃刊ということになったということだ。だから、『校則なんて大嫌い!』に書いた一文は