第25回 してはならぬ二十箇条

 

 またまた二つの雑誌を並べてみた。ほんとうは貴重な史料なのでこんなふうに開いて痛めるリスクを与えたくはないのだが、現物を見てもらうには、ま、致し方ないというところかな。ということで、本題に入ります。
 これは前回紹介した両誌の明治41年7月に発行した号のそれぞれのとある頁である。『家庭之友』には「母親のしてはならぬ事(二十四ヶ条)」、そして『婦人之友』には「主人のしてはならぬ事(二十箇条)」というよく似た記事が載っているのだ。二誌を並行して編輯・発行していた羽仁もと子ならではのお遊びとも思えるので、こちらも遊んでみたい。
 まずは左側の『家庭之友』の「母親のしてはならぬ事(二十四ヶ条)」という記事である。写真では見にくいだろうから、以下に記事を転載する。仮名遣いなどは最小限ではあるが、現代風に改めておいた。
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       母親のしてはならぬ事(二十ヶ条)
一、子供の中のある一人を偏り愛してはならぬ事。
二、少しぐらい言うことを聴かぬとて、いちいち子供を責めたててはならぬ事。
三、愛を含んで厳格にするのはよいけれど、ガミガミと小言をいってはならぬ事。
四、何故にその事の悪いかを教えずに、一方的に子供をおどしつけてはならぬ事。
五、早速に実行の出来ないことを子供に約束してはならぬ事。
六、子供を召使のみ任せて置いてはならぬ事。
七、子供を驚かすようなことをしてはならぬ事。
八、子供を叱り、または懲らしめる場合に、怒りを以てしてはならぬ事。
九、同じく子供を叱り、または懲らしめる場合に子供を辱(はずかし)めてはならぬ事。
十、喰い過ぎをさせてはならぬ事。
十一、子供のいろいろな質問に対して、飽きたり五月蠅(うるさ)がったりしてはならぬ事。
十二、子供の自信を傷つけるようなことをしてはならぬ事。出来るだけ自信を養わせるように勇気づけてやらねばならぬ事。
十三、子供がなにかしようとする時に、それを貶(けな)したり妨げたりしてはならぬ事。むしろどうしたらそれを能くすることが出来るかについて教え導いてやらねばならぬ事。
十四、子供の教育に関して、みだりに父親の意見にさからってはならぬ事。
十五、太陽の光、新鮮なる空気の中に、子供を出すことを忘れてはならぬ事。
十六、子供が日に焼けるのを恐れてはならぬ事。
十七、日に焼けたところを冷たい水で洗ってはならぬ事。塵や埃をシャボンで洗ってはならぬ事。温めたるよきミルクを用いて洗い落したる後、温かき柔かなる水で拭わねばならぬ事。
十八、子供の時から髪に注意する習慣を怠ってはならぬ事。
十九、子供を懊悩(おうのう)させてはならぬ事。
二十、子供は神様のもので、あなたはしばらくそれを預って居るのである。そうして神様は子供を導くために、必ずあなたを助けて下さるということを忘れてはならぬ事。
                                                     (米国の或る家庭雑誌にて見たるもの)
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 出典はアメリカのとある家庭雑誌だということだ。たぶんそうだろうと思う。いろいろご意見はあろうが、まだ江戸時代の記憶が残っている明治41年という時代を考えればすごく現代的な内容である。
 どこが新しいかといえば母親が子どもの教育の責任者になっているという前提で書かれているということ。江戸時代には「女大学」で七去、五疾などと言われた女性像が押しつけられており、そこには女は知恵が浅いので子育てをさせても甘やかすだけでなにも出来ない。まずは夫に従いなさいという女性観であった。それが育児の責任者になり、子どもをたいせつに育てる育て方を伝授しようというものである。その基本理念として第二十項にある子どもは神のものであるというキリスト教的な思想がある。
 そういう考え方は「女大学」にはなかった。また、羽仁もと子が『家計簿』を作って、女性が家庭の中での特定の役割を獲得するところまで持って行った考えの基礎もまたここにある。
 『女学雑誌』あたりがそのような「家庭」という新概念を普及させていったのであるが、日本社会も徐々に俸給生活者が増大していわゆる主婦が登場したのも明治の後半期であった。もちろん、羽仁もと子の『家庭之友』もそうした風潮の中での新しい家庭人たちに向けて発信する雑誌であった。福岡県に引き寄せるならば豊前出身の社会主義者堺利彦(枯川)もまた家庭に関心を持ち『家庭の新風味』なる叢書を刊行したのも明治34年のことであった。

 今風にいえばブックレットといった感じの6冊の薄い叢書だ。まずは「一人の男子と一人の女子とが組みあって夫婦になって、それが中心となり根本となって、それに色々の家族を織りまぜて、そして家庭ができあがるのである。」と言う。それは家制度を重視した家族制度とはまったく異なる夫婦を単位とした「家庭」なのであった。そして、男女同権、夫婦同研ということもこの冊子では説いている。そして、家長と主婦を政府になぞらえて、家長は総理大臣兼外務大臣、主婦は大蔵大臣兼内務大臣と位置づけた。現代の眼で見ればまだまだ批判もあるだろうが125年前の議論である。「女大学」の時代には主人と家臣の関係であったものが内閣の一員となったと言うことが重要なのである。
 またまた話を本題に戻すと、同じ明治41年7月発行の『婦人之友』に、なんと「主人のしてはならぬ事(二十箇条)」という記事が載っている。あきらかに『家庭之友』の「母親のしてはならぬ事(二十ヶ条)」と抱き合わせにした記事と考えていい。こちらは米国雑誌の引き写しではなく爐邊生という筆名の人が書いている。漢字が繁体字で難しいだろうから現代風の簡体字にすると炉辺生だ。ま、今風の字にすると味気ないし、爐邊生のほうが雰囲気がでるので、ここでは爐邊生を使う。
 この爐邊生が何者かはわからないが(羽仁もと子かもしれないし、夫の吉一かもしれない)、前述の『家庭之友』のほうに「簡易生活」というけっこう長文のエッセイを書いているのだ。つまりは内部の人間=羽仁夫妻という推論をしてしまった。
 ということで、以下に紹介する。例によって現代人でも読めるように字句に多少の手を入れた。
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      主人のしてはならぬ事。(二十箇条)
                                                                              爐邊生
一、朝寝をしてはならぬ事。
二、夜ふかしをしてはならぬ事。
三、身辺の用事にいちいち家人を呼び立ててはならぬ事。
四、食事の知らせを受けながら、自分の都合のために時を延ばしてはならぬ事。
五、食事を始めてから、にわかにあれこれと料理の註文をしてはならぬ事。
六、みだりに客を引き留めて、予期せざる饗応の責任を家人に負わせてはならぬ事。
七、出入に家人の送り迎えを要求してはならぬ事。
八、行き先を云わずに外出してはならぬ事。
九、たびたび外で不意に食事して、折角支度をして待っている家人を失望させてはならぬ事。
十、ドンナニ忙しくとも、晩餐後の数時間は家族と団欒の楽を共にすることを忘れてはならぬ事。
十一、妻を疑ってはならぬ事。
十二、妻に疑われてはならぬ事。
十三、主婦の仕事に干渉してはならぬ事。
十四、主婦の相談を冷淡に聞き流してはならぬ事。
十五、主婦の意見を頭から貶しつけてはならぬ事。
十六、子供の前で、妻を軽んずるか如き語気を漏らしてはならぬ事、妻の子供に対する仕打を批評してはならぬ事。
十七、子供を甘やかしてはならぬ事。
十八、気に入らぬことがあったとしても、荒々しい声を出してはならぬ事。
十九、同じような気に入らないことがあった場合に、不愉快な顔をして黙り込み、長く家人を苦めてはならぬ事。
二十、要するに、自分のために家庭があるかの如く思ってはならぬ事。自分もまた家庭なる共同生活体の一員であるということを忘れて、自分の都合のために、他の家人の利益と幸福とを犠牲にしてはならぬ事。
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 現在でもかなり斬新な項もあれば、あれれ?という箇条もあるだろう。「身辺の用事のために家人(妻)を呼びつけるな」とか、「送り迎えを要求するな」とか、「夕食後に家族団欒の時間を作れ」とか今でもなかなかできない人がいるような項目もある。十三~十六項は「妻の仕事」を重視するという観点から挙げられているもので、ジェンダー平等の視点に立つ現在ならば克服すべき問題だろうが、ここは聖域としての「妻の仕事」の場を尊重する視点だったと言ってよい。
 そして家庭が生活共同体で自分はその一員に過ぎないことで全体を締めている。
 繰り返すが、私たちの家庭観の原点はこのあたりにあるし、それまでの「家」とはまったく異なる日本古来の伝統を覆す考え方でもあったのだ。たとえば前述の堺利彦も「家族については民法に色々の規定があるけれども、民法は我国旧来の家族制度の皮をかぶつてゐるので、到底今後の家族を説明するには足らぬ。今後の社会は家族を単位とせずして個人を単位とする家といふものが代々伝はつてゆく訳でなく、一人の男子と一人の女子とが結婚して、そこで新に家を作つてゆくのである」(堺枯川『家庭の新風味 一』62頁)と述べ、日本の伝統的家族制度を根本から変革するところを強調していた。
 さて、日本の伝統的家族とはどういうものだろうか。伝統的家族というものの重視を標榜する宗教団体や右翼活動家、そして政治家たちに聞いてみたいものだ。

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